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用語集

内航海運組合法

内航海運組合法とは、内航海運事業を営む者が、その経済的地位の改善を図るため内航海運組合を結成することができるようにしたものです。内航海運事業の安定を確保し、国民経済の健全な発展に資することを目的として制定された法律です。

もとは1957年に施行された「小型船海運組合法」ですが、1964年に「内航海運組合法」に改称されています。


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