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用語集

一般信書便

信書便とは、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められた、民間事業者が行う信書送達事業のことです。

信書の集配を民間企業が全国的な規模で行うもので、事業参入には、長さ・幅・厚さがそれぞれ40センチ・30センチ・3センチ以下で、重量が250グラム以下の信書便を全国に原則3日以内に配達、全国の各市町村に約10万本のポスト設置、週6日以上の配達、全国均一料金などの条件があります。

郵便事業株式会社の第一種(封書および郵便書簡)及び第二種郵便物(葉書)に相当します。


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