一般港湾運送事業とは、7形態ある港湾運送事業の1つの形態です。
港湾運送事業は、港湾地域内において海上運送と、陸上運送とを中継する運送事業で、他人の需要に応じて有償で行う運送行為になります。運送行為には、下記の7つの形態があります。
第1種:一般港湾運送事業
第2種:港湾荷役事業
第3種:はしけ運送事業
第4種:いかだ運送事業
第5種:検数事業
第6種:鑑定事業
第7種:検量事業
一般港湾運送事業は、荷主または、船舶運航事業者の委託を受け、港湾において船積・陸揚貨物の受渡しを行うと共に、これらの行為に先行し、また後続する船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役およびいかだ運送を一貫して行う事業のこと。
この事業を営もうとする場合は、港湾運送事業法に基づき運輸大臣の免許を受ける必要があります。
一般港湾運送事業は、港湾運送の主宰者として、船内荷役、沿岸荷役作業等の単独請負業者と区分され、荷主または船舶運航事業者に代って、その相互間の貨物の受渡しをはじめ、作業手配などを自ら遂行する責任を負います。
そのために、荷主や船舶運航事業者の利益保護と、港湾運送の円滑な遂行の為、事業法は当該事業に対して、運送約款の制定を義務づけるとともに、下請制限の規制も緩和しうる規定がもうけられています。