幹線共同運行とは、1994(平成6)年11月から許可された共同運航運行方式のことです。貨物自動車運送事業法による特別積合せ運行は営業の条件として最低1日1便はその路線を運行することを義務付けていましたが、同一路線を持つ事業者が共同して運行することが許可されたことで始められました。