寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約のことです。
民法では寄託契約を「当事者の一方が相手方のために保管することを約してある物を受取ることにより成立する契約」(民法657条)としています。
倉庫業者は倉庫寄託約款を定め、あらかじめ運輸大臣に届け出る義務を負っており、寄託者はその倉庫の寄託約款を承認のうえ、寄託申し込みをするのが原則となっています。