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用語集

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主による特定の貨物輸送の要求に応じて有償で自動車による運送を行う事業のことです。
一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局となっています。


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