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用語集

運送約款

運送人と荷主との間で、運送契約の内容を事前に定めたもの。
その条項を定型化して、多数の荷送人との間での法律関係を画一的、かつ迅速に処理することを目的としています。
荷送人と運送人との間で特に「特約」がない限り、運送契約は運送約款に従うことになります。

運送人は運送約款を定め、運輸大臣の認可を受けることが義務付けられていますが、運輸大臣が作成、公示する「標準運送約款」と同一の運送約款による場合は、その旨を届け出れば認可を受ける必要はなくなります。


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