廃棄物にも定義があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。言い換えると、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいます。
廃棄物に該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無および占有者の意志などを勘案して総合的に判断します。例えば、野積みされた使用済みタイヤが約180日以上の長期間にわたり放置されている場合には、廃棄物とみなされます。
また、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、畜産業から排出される動物のふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、畜産業から排出される動物の死体など20種類の廃棄物を産業廃棄物、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義されています。